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暗号資産が盗まれた場合は税金の控除対象になるの?

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暗号資産が盗まれた!
なくなってしまったから税金はかかんないよね?

ケースバイケースですが税金はそんな甘くはないのです。

ということで今回は、暗号資産の盗難は税金の控除対象になるのかを解説します。

この記事でわかること

暗号資産が盗まれた場合の税金はどうなるの?

暗号資産が盗まれた場合は税金の控除対象になる?

目次

暗号資産が盗まれた場合は税金の控除対象になる?

盗難にあった暗号資産は、紛失した場合と同様に「譲渡損失」として取り扱われます。
つまり、当初の取得価格から盗難時の価格までの差額が損失となり、その損失額を所得控除として税金の計算に反映することができます。

ケース1:暗号資産を使った商品購入の詐欺にあった

暗号資産で詐欺にあった場合、税金はかからないよね?

残念ながら、暗号資産を使った詐欺商品を購入してしまい、損失をした場合でも、税金はかかります。
税金計算上の損金(経費)として認められる余地はないため、泣き寝入りすることになってしまいます。

暗号資産を使った詐欺商品は、必ず儲かる、誰でも儲かるといったフレーズを使って、横行しています。
だからこそ、取引には十分に注意が必要です。

ケース2:取引所の閉鎖で自分の暗号資産が引き出せない

取引所が閉鎖してしまった場合に、貸倒損失を計上できるかどうかは、ケースバイケースです!

預けていた暗号資産は失われてしまう場合、税務上では「貸倒損失」というものがあり、この損失を経費として計上することができる可能性があります。

ただし、単に取引所にアクセスできなくなったことをもって貸倒損失として経費認定することはできません。
税務上の貸倒損失には、いくつかの要件があって、これらの要件を満たさなければならないということです。

具体的には、国税庁のHPに『No.5320 貸倒損失として処理できる場合』というページがありますので参考にしてください。

ケース3:暗号資産データ流出により暗号資産が盗難されてしまった

暗号資産を持っていたけど、ハッカーなどに盗まれてしまった場合、税金の控除を受けることができるかもしれません。
ただし、暗号資産は「生活に通常必要でない資産」とされることがあるため、税金の控除が受けられない場合もあることに注意が必要です。

また、盗難された暗号資産が後に返還された場合、その時点で所得として課税されることがあります。
例えば、取引所から盗まれた暗号資産が後に返還された場合、その返還時点で取得した価格が課税対象となります。

さらに、暗号資産の盗難被害に遭った場合、警察に届け出を行うことが重要です。
警察への届け出が行われた場合、その届け出をもとに所得控除の適用が認められる場合があります。

以上から、暗号資産が盗難された場合でも税金の取り扱いは違いがあります。
具体的なケースに応じて、適切な手続きを行い、税金の計算を行うことが大切です。

国税庁のサイト

いろいろなサイトで暗号資産の税金のことが書かれていますが、本当なの?最新なの?と感じたことありませんか?

そんなときは国税庁のサイトで確認するのが一番です!

暗号資産の法整備はまだ完璧ではないので最新の情報をチェックしてみてください。

暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)

暗号資産のよくある質問は国税庁のサイトにまとめられています。

暗号資産の損失は税金の控除対象になる?まとめ

暗号資産の税金に関する法律はまだ整備されておらず、常に変化しているため、最新情報を知るためには国税庁のサイトをチェックしたり、税理士に相談することが重要です。

また、確定申告は年末に行われるため、税金についての勉強をしておくこともおすすめです。
ただし、税務については複雑なことが多く、専門家の知識が必要となるため、税理士に相談することが最善策です。
暗号資産を扱う場合は、特に税務の専門家に相談して正しい方法で取り扱うようにしましょう。

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